外国人の方と結婚したい、外国にいる家族を呼びたい、外国人の方を採用して働いて貰いたい。
様々な理由から、外国人の方を日本に呼んで、日本に住んで貰いたいと考えますが、ではその場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
外国人の方が、日本に滞在するためには「在留資格」の取得が必要となります。
「在留資格」は現在29種類あり、それぞれの「在留資格」には、それに対応した日本で行える活動が定められています。
例えば、「医療」という在留資格では、「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」と活動内容が定められています。
つまり、医師や看護師、薬剤師等が日本でその資格を活かして就労する場合には、この「医療」という在留資格を取得する必要があります。
では、この在留資格の取得方法ですが、どのように行うのでしょうか?在留資格の取得から日本入国までの具体的な流れは、以下のとおりです。<在留資格取得~日本入国までの大まかな流れ>
①在留資格を取得したいと考えている本人又は法務省令で定める代理人が、入国管理局に出頭して「在留資格認定証明書」の交付を申請します。
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②この申請をして、申請内容が認められれば法務大臣から「在留資格認定証明書」が交付されます。
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③日本に在留しようと考えている外国人の方は、交付された「在留資格認定証明書」と旅券(パスポート等)を持って、日本大使館や領事館等へ行き査証(いわゆるvisa)の申請をします。このとき、「在留資格認定証明書」の呈示が求められます。
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④在外公館での審査が終了したら、旅券に査証が貼り付けられます。査証が貼り付けられた旅券と在留資格認定証明書の返却を受けます。
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⑤④で返却された旅券と在留資格認定証明書を持って、日本に入国します。「上陸審査カウンター」にて旅券を呈示して在留資格認定証明書を提出し、上陸審査を受けます。
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⑥上陸審査の結果、上陸の許可が出ます。
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⑦「在留カード」を受け取り、日本での活動がスタート!!となります。
以上、見てきたとおり外国人の方が日本に在留して活動するには「在留資格認定証明書」の取得が不可欠であることが分かります。
ただし、「短期滞在」に該当する在留資格については、「在留資格認定証明書」を必要としません。
<短期滞在とは>
日本に短期間滞在して行う、観光や保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習や会合への参加、業務連絡、その他類似する活動を指します。ここで言う短期間とは90日以内を指します。
※なお、滞在期間が90日以内でも、上記の活動目的から外れて、就労する等、別の活動をする場合は「短期滞在」の在留資格ではなく、別の在留資格となりますので、在留資格認定証明書交付申請が必要になります。
(1)在留資格認定証明書交付申請
これまでご説明したとおり、外国人の方が日本に在留(滞在)するためには、「在留資格認定証明書」が必要であり、当事務所ではその交付申請に必要な申請書類等を作成いたします。
なお、行政書士等の専門家に依頼することなく、本人や代理人等が作成して交付申請をすることも可能ですが、①活動の非虚偽性 ②在留資格該当性 ③上陸許可基準適合性 という3つの観点から審査され、それぞれ条件に適合していることを立証する必要があります。
こうした申請とそれにかかる適合性の立証作業は、大変手のかかるものであることや、日本語に不慣れな外国人が独自で対応することが難しい場合もあることから、専門家である行政書士に依頼するケースが多くなっております。
また、上記①で書きましたが、申請は本人又は法務省令で定められた代理人が出頭して行わなければならないとされています。ところが、一定の要件を満たした行政書士は、本人又は代理人に代わって出頭して申請書類を提出することが認められています。(入管法施行規則第六条の二第4項第二号)
この一定の要件を満たした行政書士は「申請取次行政書士」と呼ばれ、この「申請取次行政書士」に依頼すれば、本人又は代理人が直接入国管理局に出頭する必要がなくなります。つまり外国人本人や代理人(外国人を雇用しようとしている企業の職員等)が、わざわざ入国管理局まで足を運ぶ必要はなく、全ての手続きを任せることができます。
このように、「申請取次行政書士(令和4年7月以降取得予定)」としての資格を有する弊事務所にお任せいただくことで、日本に在留する際に必要となる「在留資格認定証明書」の交付申請という煩雑な申請事務と、その後の入国管理局への出頭も免除されることで一連の煩雑な手続きから解放されます。(ただし、入国管理局から本人等の出頭を命じられた場合には、本人等が出頭する必要があります。)
(2)在留資格変更許可申請
既に在留資格を有している外国人の方が、現在有している在留資格とは別の目的の活動をする場合には、それに適合する在留資格に変更しなければなりません。
例えば、当初は留学生として「留学」の在留資格を持っている大学生が、日本の企業に就職をして就労する場合には「技術・人文知識・国際業務」等、その活動目的に合った別の在留資格に変更する手続きのことです。
この変更許可申請については、「法務大臣は・・・・在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」(入管法第二十条第3項)と許可の要件があります。
この「変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある」ことを「広義の相当性」と呼びます。「広義の相当性」はさらに、「在留資格該当性」と「狭義の相当性」とに分かれ、それぞれ要件に適合することの立証が求められます。
在留資格変更許可申請による変更許可を受けずして、現在有している在留資格で定められている活動以外の就労活動(収入を伴う
事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を「専ら」行っていると「明らかに」認められた場合
➡資格外活動許可(法第十九条)を受けた場合を除き、日本からの退去強制事由に該当(法第二十四条四号イ)するのみならず、専従資格外活動罪としての罰則が適用されます(法第七十条第1項四号)。
また、「専ら」行っていると「明らかに」認められない場合でも
➡非専従資格外活動罪としての罰則が適用されます(法第七十三条)。
以上のように、現在有している在留資格に対応する活動以外の活動をしたいと考えた場合には、「在留資格変更許可申請」が必要となります。許可を得るためにも、上記のとおり様々な書類を提出して適合性があることを立証しなければならず、専門家である行政書士に依頼してより確実に変更許可を得られることをオススメいたします。
(3)在留期間更新許可申請
無期限である、永住者や高度専門職二号を除き、在留資格には在留期間が定められております。この定められた在留期間を超えて引き続き、同じ在留資格で日本での在留を希望する場合には、「在留期間更新許可申請」をして法務大臣の許可を得る必要があります。
この更新許可申請についても、上記の変更許可申請と同様に「法務大臣は・・・・在留資格の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」(入管法第二十一条第3項)と許可の要件があります。
つまり、更新許可を得るためには、「広義の相当性」=「在留資格該当性」と「狭義の相当性」それぞれの要件に適合することの立証が求められます。
在留期間更新許可申請についても、更新の許可を受けずして、定められた在留期間を超えてそのまま日本に在留した場合は、「不
法残留」として、退去強制事由に該当(法第二十四条四号ロ)するのみならず、不法残留罪としての罰則が適用されます(法第七十
条第1項五号)。
以上のように、在留資格には在留期間が定められていますので、引き続き同じ在留資格で日本に在留することを希望する場合には、必ず「在留資格更新許可申請」をして許可を得るようにしましょう。許可を得るためにも、上記のとおり様々な書類を提出して適合性があることを立証しなければならず、専門家である行政書士に依頼してより確実に更新許可を得られることをオススメいたします。