このページでは、現在定められている29種類の在留資格について、大まかな内容を紹介していきます。
在留資格は、就労系のものと身分系のものに大別されます。
就労系については、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第一に、身分系については、入管法別表第二にそれぞれの在留資格が定められています。
それでは、それぞれの在留資格について見ていくことにしましょう!!
➀ 外 交
日本において行うことができる活動として「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」と定められています。
●該当例 :外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
●在留期間:外交活動の期間
② 公 用
日本において行うことができる活動として「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)」と定められています。
●該当例 :外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
●在留期間:5年、3年、1年、3月、30日又は15日
③ 教 授
日本において行うことができる活動として「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」と定められています。
●該当例 :大学教授等
●在留期間:5年、3年、1年又は3月
コメント:大学などの高等教育機関における教員が該当します。小・中学校、高等学校等の教員は「教育」の在留資格になります。また、民間企業において語学講師として働く場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になります。
④ 芸 術
日本において行うことができる活動として「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。)」と定められています。
●該当例 :作曲家、画家、著述家等
●在留期間:5年、3年、1年又は3月
⑤ 宗 教
日本において行うことができる活動として「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」と定められています。
●該当例 :外国の宗教団体から派遣される宣教師等
●在留期間:5年、3年、1年又は3月
⑥ 報 道
日本において行うことができる活動として「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」と定められています。
●該当例 :外国の報道機関の記者,カメラマン
●在留期間:5年、3年、1年又は3月