【申請期限延長】事業復活支援金の事前確認の受付は終了しました。
事業復活支援金の申請期限延長にともない、当事務所でも事前確認等の受付を延長しておりましたが、対応可能な枠がすべて埋まりましたので、受付を終了させていただきました。
この事前確認を通じて、たくさんの方々との出会いがありました。同じ個人事業主として、また、川口市やその周辺地域を拠点に事業を展開され、地域経済の発展にも貢献されている経営者の方々との出会いは大変刺激を受けました。
本申請の審査が通り、支援金が無事に振り込まれたとのメッセージもたくさんいただいており、大変喜ばしい限りです。当事務所で事前確認を受けられた皆さまに改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。(R4.6.7 13:00更新)
わたなべ行政書士事務所 代表者 渡部 紀彦
以下、事業復活支援金の制度について、簡単なご紹介となります。ご参考になさってください。
事業復活支援金の申請期限が6/17(金)までに延長することが決定しました。さらに、事前確認も6/14(火)までに延長されました。
事業復活支援金の申請はお済みでしょうか? 申請期間は6/17(金)までとなっております。
事業復活支援金の詳しい説明は こちら をご覧ください。
事業復活支援金の申請にあたり、登録確認機関による「事前確認」が必要になります。
登録確認機関による「事前確認」が完了➡事業復活支援金の申請 という流れになります。
当事務所では「事前確認」に対応しております。料金は無料です。
「事前確認」のご予約が大変多くなってきておりますので、申請を考えていらっしゃる方はお早めにご連絡ください。
※事前確認は6/14(火)までとなっておりますのでご注意ください。
なお、当事務所では実際にお会いする方法だけでなく、オンライン(Teams、Zoom、LINE等)による「事前確認」も実施しております。
また、平日以外でも土日祝日や夜間帯でも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
<事前確認とは>
事業復活支援金の不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、事業復活支援金の申請希望者が
①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか といったことを申請の前に登録確認機関が前もって確認させていただく制度です。この事前確認を受けて初めて事業復活支援金の申請をすることができます(換言すれば、事前確認がないと事業復活支援金の申請ができません)
<事前確認はどんなことをするの?>
以下の書類を揃えていただき、対面又はオンライン会議にて確認事項を確認させていただきます。
〇揃えていただく書類(5点)
①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、履歴事項証明書(中小法人様のみ)
②税務署の収受日付印の付いた確定申告書の控え
・個人事業主様:2019年、2020年、2018年又は2021年(基準期間に2018年又は2021年が含まれる場合)分
・中小法人等様:2019年11月、2020年11月、基準期間を含むすべての事業年度分
③2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④2018年11月以降の全ての取引を記録している通帳
⑤個人事業主様又は代表者(法人の場合)が自署した「宣誓・同意書」
以上5点の書類を揃えていただき、本人確認や帳簿や通帳等が適切に保管されており事業を営んでいる実態があることを確認していく形をなります。
事前確認に要する時間は、30分程度で完了しますが、書類の保管状況等に応じて1時間程度になる場合もあります。
※過去に、一時支援金又は月次支援金を受給したことがある方は原則として事前確認を受ける必要はございません。
なお、当事務所ではお客さまに代って支援金事務局への申請から、事務局からの問い合わせがあった場合の対応等、申請にかかる手続きの一切を代行する「申請代行」を請け負っています。
申請代行料金=15,000円+支援金給付額の5% ※事前確認の料金は無料です。
●料金例
30万円の給付の方は15,000円+15,000円=30,000円となります。
50万円の給付の方は15,000円+25,000円=40,000円となります。